2023年01月12日
【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、オン
デマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、
視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録するこ
とができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
上場株式等の譲渡損失の損益通算・繰越控除と確定申告
講 師:税理士 菅野真美
(事業部長:上田 健一)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
重加算税/外部からもうかがい得る特段の行動/生命保険金の申告漏れ
(令04-04-15 公表裁決 一部取消し J127-1-01)
本件は、請求人が、生命保険契約等に基づく一時金等を一時所得等に含めるな
どして所得税等の修正申告をしたところ、原処分庁が、重加算税の賦課決定処分
をしたのに対し、請求人がその取消しを求めた事案です。審判所は、次のとおり
判断し、原処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分を取り消しました。
請求人が保険の取扱代理店の営業担当者から本件一時金に係る課税関係の説明
を受けた事実、あるいは、各保険会社から本件一時金等に係る支払明細書等(本
件各書面)の送付を受けた事実だけをもって、請求人が、本件確定申告の時点に
おいて、本件一時金等の存在及び所得税等の申告の必要性を直ちに認識していた
とまではいえず、本件において、請求人が本件一時金等を申告しないことを意図
していたとまではいえない。請求人と親族との間において、確定申告書の作成の
補助を依頼した際にどのようなやり取りがあったのかは明らかではなく、請求人
が親族に本件一時金等の存在を伝えなかった理由を明らかにすることはできない。
請求人は、本件各書面をいずれも廃棄しているが、請求人が本件各書面について
その内容を理解しないまま廃棄した可能性は否定できない。
以上のことから、請求人が親族に、本件一時金等が振り込まれた口座の通帳を
提示しなかった、あるいは、本件各書面を廃棄したことをもって、請求人が過少
申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】J127-1-01