2022年12月22日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、オン
デマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、
視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録するこ
とができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
土地使用貸借契約が成立した後の不動産所得(駐車場収入)の帰属
~使用貸借が節税策として利用された事案~
講 師:税理士 木村紀代
(事業部長:上田 健一)
(2)次号メールニュースは来年1月5日に配信します。
次週12月29日は休日のため、メールニュース602号は1月5日に配信し
ます。
(3)公表裁決事例を収録いたしました。
国税不服審判所のホームページに掲載された、令和4年4月から6月分の公表
裁決事例の収録が完了いたしました。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】★裁決事例集127集
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
特定路線価の必然性~路線価が設定されていない道路のみに接する宅地~
(令02-08-21 非公開裁決 棄却 F0-3-755)
審査請求人らは、路線価の設定されていない道路(2項道路)のみに接してい
る宅地について、評価通達に定める特定路線価の設定の申出をしないで、その道
路に接続する路線に設定された路線価(接続路線価)に基づいて評価し、相続税
の申告をしましたが、特定路線価に基づいて評価するべきであるとして更正処分
を受けました。審判所では、次のとおり判断し、更正処分を適法としました。
接続路線価に基づく方法は、評価しようとする宅地と接続路線との位置関係が
近い場合には相応の合理性が認められるものの、その位置関係が遠くなるほど合
理性は逓減する評価方法といわざるを得ない。一方、特定路線価に基づく方法は、
特定路線価が、これを設定しようとする道路の接続路線及び当該道路の付近の路
線に設定されている路線価を基に、当該道路の状況、評価しようとする宅地の存
する地区の別等の各比準要素を考慮して評定されるものであることから、評価し
ようとする宅地の価額とその付近の路線に接する宅地の価額とのバランスを失す
ることのないように評価することのできる、より合理的な評価方法である。
したがって、路線価の設定されていない道路のみに接している路線価地域内の
宅地の価額は、当該道路に特定路線価が設定されている場合には、その特定路線
価の評定において不合理と認められる特段の事情がない限り、特定路線価に基づ
く方法により評価すべきである。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-3-755