2022年12月08日
【1】今週のお知らせ
(1)システムメンテナンスのお知らせ
下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯においてログイン
できない等動作が不安定になる場合がございます。会員の皆様にはご不便をおか
けいたしますが、下記メンテナンス時間帯のご利用を控えていただくようにお願
い申し上げます。
何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
日時:2022年12月8日(木) 午後10:00 ~ 午後11:00
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:小林 英樹)
(2)収録した判決の一部を紹介します。
【地方税】
・R04-03-25 大阪地裁 認容、控訴、納税者勝訴
Z999-8454
固定資産税等/複合構造家屋における経年減点補正率の選択/低層階方式の合
理性
【その他】
・H30-10-26 名古屋高裁 控訴棄却、上告受理申立て
Z999-5436
自筆証書遺言の効力/遺言書の日付が真実遺言が成立した日と相違している場
合
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
重加算税/税理士事務所の職員を利用した隠ぺい仮装行為/司法書士業
(令01-10-24 非公開裁決 棄却 F0-1-1211)
請求人は、所得税及び消費税等について、原処分庁から総勘定元帳の売上金額
の減額による隠ぺい仮装行為があったとして重加算税の賦課決定処分を受けまし
た。本件は、請求人が、隠ぺい仮装行為は税理士事務所職員の乙が行ったもので
あり、請求人が行ったものではないとして、原処分の取消しを求めた事案です。
審判所は、請求人及び乙の答述の信用性を検討した上で、請求を棄却しました。
税理士事務所職員乙は、請求人の指示による売上金額の減額行為が平成14年
頃からされており、毎年の注意にもかかわらず、請求人が一向に是正しなかった
ため、当該行為の責任は請求人にあることを説明してきたという経緯を答述する。
乙は、かかる経緯があった中で、本件各申告の際も、乙の方から、責任の所在が
請求人にあることを明示した上で所得金額を減額する記載を追加する方法を示し
たという答述内容は、自然かつ合理的である。これに対し、請求人の答述は具体
性に欠ける上、不自然かつ不合理である。
請求人は、乙に対し、納付すべき税額を減額するために、真実は売上金額を減
額する事実がないにもかかわらず、総所得金額を前年並みに減らすことを要望し、
総勘定元帳に虚偽の記載をする方法により過少申告することを依頼したことが認
められる。請求人は、乙をして隠ぺい仮装行為をさせることによって自らの意図
を実現したものと認められるから、通則法68条1項に該当する。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-1-1211