2022年10月20日
【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2022年10月27日(木) 午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:小林 英樹)
(2)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、オン
デマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、
視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録するこ
とができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
株式と貸付金が同時に法人へ遺贈された場合の非上場株式の評価
~貸付金債務は負債計上すべきか~
講 師:税理士 兼平浩美
(事業部長:上田 健一)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
徴収事件/賃貸借契約に係る保証金の返還請求権の差押えと修繕費との相殺
(平21-02-25 吹田簡裁 国の請求認容 Z777-2106)
原告(国)が差し押さえた滞納者(賃借人)の賃貸借契約に係る保証金の返還
請求権は、物件の明渡し時の損耗・汚損に係る修繕費と相殺することはできない
とする国と相殺できるとする賃貸人(被告)とが争った事案です。
裁判所は、国の請求を認めました。
賃貸人の主張(本件物件には、明渡し時に損耗・汚損が存在し、この損耗・汚
損は、賃借人の通常の使用による程度を越えるものであるから、フローリング工
事費用のうち、1平方メートル分の工事費用として1万1000円及び襖5枚分
工事費用として1万1600円は、賃借人が負担すべきものとして、充当により、
返還すべき本件保証金から差し引かれるべきものである。)は、採用できない。
賃貸人の主張に添う証拠としては管理会社代表者作成の陳述書が存在するもの
の、少なくとも、その損耗・汚損が通常の使用による程度を超えるものであるか
どうかの点に関しては、賃借人である滞納者作成の陳述書及び退室申込書に照ら
して直に信用することができない。かえって、退室申込書の内装確認欄には、損
傷箇所を指摘する複数の記載があるものの、その中にはフローリングや襖につい
ての記載はないのであって、このことは、仮にフローリングや襖に何らかの損耗
・汚損が存在したとしても、それは通常の使用によって生じる程度のものに過ぎ
なかったのではないかとの推測を生じさせる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z777-2106