2022年09月22日
【1】今週のお知らせ
(1)中国税理士会から提供いただいた「研究論文集」を収録しました。
「細かい条件を指定して検索」をクリックし、「TAINSキーワード」に
次のように入力します。税区分は、「その他」です。
中国税理士会研究論文集0005 ‥‥ 1件
(2)収録した裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・R02-02-18 裁決 棄却 F0-2-1001
株式の取得価額/コスト削減のために取得した子会社株式の取得価額
・R02-03-18 裁決 棄却 F0-2-1003
移転価格税制/複数の取引を一体として独立企業間価格を算定することの合理
性
・R02-04-23 裁決 棄却 F0-2-1005
更正の予知/修正申告書の提出と関係会社に対する犯則調査
・R02-05-29 裁決 棄却 F0-2-1007
役員給与/不相当に高額な部分の金額/類似法人の役員給与の最高額の平均額
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
社会保険料控除/ユネスコが運営する基金に対する保険料
(令02-06-17 非公開裁決 棄却・却下 F0-1-1275)
本件は、国際連合の専門機関(ユネスコ)に勤務していた請求人が、当該機関
の退職年金から控除されたユネスコ職員等の健康保険制度(ユネスコが運営する
Medical Benefits Fund)に係る保険料は社会保険料控除
の対象であるとして更正の請求をしたところ、原処分庁が、更正をすべき理由が
ない旨の通知処分をしたのに対し、その取消しを求めた事案です。
審判所は次のとおり判断し、請求人の請求を棄却しました。
社会保険料控除の対象となる社会保険料は、所得税法74条《社会保険料控除》
2項及び所得税法施行令208条《社会保険料の範囲》において限定的に列挙さ
れているのであるから、実特法(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及
び地方税法の特例等に関する法律)5条の2第1項の規定のように、居住者が支
払った又は控除される保険料を所得税法74条2項に規定する社会保険料とみな
す旨の特段の規定がある場合を除き、上記の法令において列挙されていない保険
料は社会保険料控除の対象とならないものと解される。
本件保険料は、上記の法令において列挙されておらず、また、本件保険料を所
得税法74条2項に規定する社会保険料とみなす旨の特段の規定も存在しないこ
とから、本件保険料が社会保険料控除の対象ではないことは明らかである。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-1-1275