2022年09月15日
【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【相続税】
・R02-05-11 裁決 却下 F0-3-740
審査請求期間の徒過/「正当な理由」の有無
・R02-04-13 裁決 棄却 F0-3-741
信義則違反の有無/小規模宅地等の特例を適用できる旨の相談担当職員の誤っ
た回答
・R02-03-24 裁決 棄却 F0-3-742
不動産の評価/鑑定評価の合理性・「特別の事情」有無
・R02-03-17 裁決 一部取消し F0-3-743
土地の評価(鑑定評価の合理性)/理由提示の不備/信義則違反の有無
【法人税】
・R02-01-22 裁決 却下 F0-2-1000
更正の請求/審査請求の係属中に行われた再更正処分
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
移転価格税制/従業員が国外関連者の工場に出張して行った技術支援
(令02-03-19 非公開裁決 一部取消し F0-2-948)
請求人は、従業員を国外関連者の工場に出張させるなどして技術支援を行って
いました。本件は、この技術支援が国外関連者との間で行った役務の提供であり、
国外関連者から支払を受ける対価の額が措置法66条の4第1項の独立企業間価
格に満たないとして、原処分庁から法人税等の更正処分等を受けた事案です。
審判所は、技術支援Aは、国外関連者との間で行った役務の提供と認めず、国
外関連者との間で行った役務の提供であることに双方争いのない技術支援Bにつ
いて、改めて独立企業間価格を算定し、原処分の一部を取り消しています。
技術支援Aは、本件フィリピン法人の要請を受けて行われており、請求人は、
その支援した内容及びその結果などの情報をフィリピン法人に提供していたこと
が認められる。また、技術支援Aの対象である製品A用の部品は、フィリピン法
人が販売している製品Aの基幹部品で、それによって製品Aの性能を左右するも
のであり、技術支援Aを受ける必要があったと認められる。そして、各契約の対
価の決定に当たっても、国外関連者の工場への出張等に係る費用などが基礎とさ
れていたことなども考慮すれば、技術支援Aがフィリピン法人との間で締結され
た技術支援契約に基づいて行われたとすることにも合理性がある。
したがって、技術支援Aは国外関連者との間で行った役務の提供であると認め
ることはできない。
《検索方法》
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-2-948