TAINSメールニュース No.585 2022.08.25 発行(社)日税連税法データベース

2022年08月25日

【1】今週のお知らせ
(1)四国税理士会から提供いただいた「税務調査に関するアンケート」を収録し
  ました。
   「細かい条件を指定して検索」をクリックし、「TAINSキーワード」に
   次のように入力します。税区分は、「その他」です。
    四国税理士会 ☆2022年08月収録分 ‥‥ 1件
 
(2)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
 【法人税】
 ・H03-05-14 裁決 一部取消し F0-2-957
  損金の額/更正の理由附記と債券先物取引に係る損益の帰属時期
 ・H03-06-05 裁決 一部取消し F0-2-959
  重加算税/実態のない法人を介在させた売上除外と仕入金額の過大計上
 ・H03-11-12 裁決 棄却・一部取消し F0-2-967
  低額譲渡/相対取引によって譲受される場合の上場株式の取引価額
 ・R03-07-07 東京高裁 棄却・上告・上告受理申立て
                           Z888-2414
  過少資本税制/国外支配株主等/措令39条の13に規定する事業方針決定関
 係
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
  更正の請求/商品先物取引に係る訴訟上の和解
 (令04-02-25 東京地裁 棄却 Z888-2405)
 
  本件は、原告が、商品先物取引について平成11年に2573万円余、平成1
 2年に2億8787万円余の利益を得たとして課税処分を受けたのに対し、A証
 券との間の訴訟上の和解の成立により、遡って委託契約が解除され、個別の取引
 も効力を失ったとして、更正の請求をしたところ、更正をすべき理由がない旨の
 通知処分を受けた事案です。
  東京地裁は、訴訟上の和解の条項中に納税者の権利関係等を変更する旨の記載
 がされていたとしても、それが、専ら租税負担を回避する目的で、実体とは異な
 る内容を記載したものであって、その実質において客観的、合理的理由を欠き、
 真実は権利関係等の変動がないような場合には、当該訴訟上の和解は、通則法2
 3条2項1号の「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした上で、
 本件和解の内容とその法的効力等について、次のように判示しました。
 
  和解条項において、本件先物取引が公序良俗に反して無効であり、その効果が
 原告に帰属しないものであることを確認するとしている。しかし、別件の無効確
 認訴訟の判決において、本件先物取引が公序良俗違反で無効ということまではで
 きない旨が判示されている。また、本件和解は、原告が、課税処分による税の負
 担を免れるために、原告に利益が帰属しないことになるという形式を作り出すこ
 とを目的としてされたものというほかなく、それ以外に客観的、合理的理由はな
 い。そうすると、本件和解は判決と同一の効力を有する和解には当たらない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2405