2022年07月07日
【1】今週のお知らせ
収録した税務訴訟資料第270号(課税関係判決)の一部を紹介します。
【消費税】
・R02-10-22 最高裁 不受理・確定 Z270-13471
上告不受理/輸出免税/外国船舶乗組員に対する船内販売等
・R02-01-24 最高裁 棄却・不受理・確定 Z270-13371
上告棄却・不受理/義務付けの訴え/賃貸用共同住宅取得の用途区分の変更
・R02-10-23 最高裁 棄却・不受理・確定 Z270-13472
上告棄却・不受理/課税仕入れの時期/契約基準(通達ただし書)の適用
・R02-10-15 最高裁 棄却・不受理・確定 Z270-13466
上告棄却・不受理/課税仕入れの時期/契約基準(通達ただし書)の適用
・R02-09-03 最高裁 棄却・不受理・確定 Z270-13446
上告棄却・不受理/課税仕入れの時期/契約基準(通達ただし書)の適用
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
財産の評価/汚染土壌の浄化費用相当額を考慮すべきか否か
(令03-12-01公表裁決 全部取消し J125-2-04)
請求人が、相続財産である土地は土壌汚染地であるとして、土地の評価につい
て浄化・改善費用に相当する金額を控除して相続税の申告をしたところ、原処分
庁が土壌汚染対策法に規定する汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域に
指定等がされていないため、浄化・改善費用の負担が確実に発生するとはいえな
いとして更正処分等を行った事案です。
審判所は次のとおり、請求人の請求を認め、更正処分等を全部取り消しました。
相続開始日後に実施された調査により、いずれの土地からも土壌汚染対策法所
定の基準を超える特定有害物質が検出されている。そして、相続開始日後に新た
にこれらの特定有害物質が発生した事実は認められないことから、これらの特定
有害物質は、相続開始日において地中に含有されていたものと認められ、土壌汚
染のある土地と認めるのが相当であることから、各土地の評価に当たり、浄化・
改善費用相当額を考慮すべきである。
請求人が主張する土壌汚染対策工事の各見積額は、浄化・改善費用の金額とし
て相当であると認められるので、各土地の評価に当たり、土壌汚染がないものと
した場合の評価額から、浄化・改善費用相当額として各見積額の80%相当額を
控除して評価するのが相当である。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】J125-2-04