2022年06月09日
【1】今週のお知らせ
(1)税務訴訟資料第270号(課税関係判決)を収録中です。
国税庁ホームページに掲載された、令和2年判決分の税務訴訟資料(課税関係
判決)の収録作業を行っております。
収録が済んでいるものは下記のキーワードで検索できます。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 ★税資270号
(2)収録した裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・H30-12-06 裁決 棄却 F0-2-978
更正の請求/売上過大計上/携帯電話における課金システムと匿名組合契約の
分配金
・H31-01-29 裁決 棄却 F0-2-980
更正の請求/債務免除益の計上誤りと資金調達のための支払手数料
・H31-02-25 裁決 棄却 F0-2-983
売上計上漏れ/現金で受領したスポンサーからの広告収入、チケット収入等
・R01-09-11 裁決 棄却 F0-2-991
役員給与/不相当に高額な部分の金額
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
仕入税額控除/用途区分/ドラッグストアでの商品券販売
(令02-06-18 非公開裁決 棄却 F0-5-295)
本件は、ドラッグストア等を経営する請求人の店舗に係る水道光熱費等につい
て、原処分庁が、当該店舗において、商品券の販売(本件販売行為)があること
から、水道光熱費等については、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資
産の譲渡等に共通して要する共通対応に該当する課税仕入れに区分すべきである
などとして、消費税等の更正処分等を行ったのに対し、請求人が、本件販売行為
は、委託販売に該当し、販売手数料(課税資産の譲渡等)のみを収入として計上
することが適正であるなどとして、原処分の一部の取消しを求めた事案です。
審判所は、次のように判断し、請求人の請求を棄却しました。
請求人と商品券を発行するAとの間で、本件販売行為を委託販売の方法で行う
旨の契約書が取り交わされた事実は認められないこと、Aが作成する商品券取扱
加盟店取引約款等においても、本件販売行為が委託販売に該当するものであると
判断するに足りる記載は見当たらないこと、請求人は、額面金額と等額の現金で
販売したとする会計処理を行っていたこと等からすれば、本件商品券の顧客への
販売代金の最終的な帰属者は請求人であると認められる。以上のことから、本件
販売行為が委託販売に該当するとは認められず、本件販売行為は、非課税資産の
譲渡に該当し、水道光熱費等は、共通対応に該当する課税仕入れと認められる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-5-295