2022年06月02日
【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・R03-09-28 大阪地裁 却下、棄却 Z888-2403
受取配当金の益金不算入/外国子会社の要件/議決権のある株式の数と株式の
金額
・H03-12-02 裁決 一部取消し、棄却 F0-2-968
収益計上時期/入金のあった日に計上された売上高
・H03-12-09 裁決 一部取消し F0-2-970
寄附金/他社から借用した機械に装着された消耗工具
・R01-11-15 裁決 棄却 F0-2-987
受増益/関連会社から受領した経営援助協力費
・R01-09-10 裁決 却下、棄却 F0-2-989
税務調査手続の違法/調査結果の内容説明
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
外国子会社合算税制/特定外国子会社等が締結した再保険に係る元受保険契約
(令01-09-03 非公開裁決 棄却 F0-2-992)
本件は、原処分庁が、請求人の特定外国子会社等が非関連者である保険会社と
の間で締結した再保険契約に係る元受保険について、租税特別措置法施行令39
条の117第8項5号括弧書(平成28年政令第159号による改正前のもの)
に規定する「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責
任を保険の目的とする保険」に該当せず、外国子会社合算税制の適用除外基準の
うち非関連者基準を満たさないとして法人税等の更正処分等を行った事案です。
審判所は、下記のように判断して請求を棄却しています。
本件元受保険契約は、請求人の関連者との間でクレジット契約を締結する顧客
のうち、本件元受保険契約に加入する各顧客の死亡、失業又は全身の障害という
保険事故に関し一定の保険給付を行うことを約するものであり、本件元受保険契
約では、請求人の関連者が有する各債権の回収を確実にすることがその契約上予
定されていると認められる。すなわち、本件元受保険契約は、各顧客が有する資
産に生ずる損害又は各顧客が損害賠償責任を負うことによって被る損害の填補を
約する内容のものではないと認められる。
したがって、本件元受保険契約に係る保険は租税特別措置法施行令39条の1
17第8項5号括弧書に規定する「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外
の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」に該当しない。
《検索方法》
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-2-992