2022年04月28日
【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは5月12日に配信します。
次週5月5日は休日のため、メールニュース571号は5月12日に配信し
ます。
(2)よくあるご質問とその回答≪Q&Aピックアップ≫
Q1:検索結果一覧画面のタイトルに「要点あり」が表示されているものがあ
りますが、「要点」とはどのようなものですか?
A1:「要点」は、TAINS6で設けられた新しいコンテンツです。その趣
旨は、「税理士の視点」でまとめた情報です。判決等の結論が導き出さ
れた分岐点や税理士として注目すべき課題について、その背景や上級審
も含めた顛末まで「税理士の視点」で説明しています。また、一目で事
例の内容がわかるように、500字程度の分量としています。
Q2:要点のついた判決を読みたい。
A2:細かい条件を指定して検索で「要点の有無」という条件付けができます。
その他のよくあるご質問は、TAINSにログイン後、右上の【よくある質問
】より確認いただけます。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
節税目的で取得した不動産の評価~評価通達6が適用される合理的な理由~
(令04-04-19 最高裁 棄却 確定 Z888-2406)
被相続人Aは、亡くなる3年ほど前に、甲不動産及び乙不動産を計13億87
00万円で購入・信託銀行等から計10億5500万円の借入れをしました。
Aが94歳で亡くなり、共同相続人(上告人ら)が、各不動産について評価通
達により計3億3370万余円と評価し、相続税の総額を0円として申告をした
ところ、札幌南税務署長から評価通達によって評価することが著しく不適当(評
価通達6)であるから鑑定評価額(計12億7300万円)によるべきであると
して、各更正処分等を受けたため、これらの取消しを求めた事案です。
最高裁判所は、次のとおり判示して、原審の判断を是認しました。
評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公
平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるか
ら、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額に
よるものとすることが平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。
A及び上告人らは、相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、
かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行したのであるか
ら、租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる。実質的な租税負担
の公平に反するというべきであるから、上記事情があるものということができる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2406