TAINSメールニュース No.568 2022.04.14 発行(社)日税連税法データベース

2022年04月14日

【1】今週のお知らせ
  よくあるご質問とその回答≪Q&Aピックアップ≫
  Q1:TAINSで一度検索した情報(判決や裁決など)を、すぐに見直せる
     ように保存しておきたい。
  A1:検索結果一覧で表示された当該情報のタイトル右下にある
     「ブックマーク」か、または各情報詳細ページの最上部にある
     「ブックマーク」をクリックで、ブックマーク機能へ保存ができます。
 
  Q2:ブックマーク(保存)した情報を見たい。
  A2:TAINSへログイン後、画面最上部の「ブックマーク一覧」を開き、
     見たい情報が含まれたグループ名の右側にある「一覧を見る」を
     クリックで、保存された各情報が確認できます。
 
  Q3:保存した情報(ブックマーク)を削除したい。
  A3:TAINSへログイン後、画面最上部の「ブックマーク一覧」を開き、
     該当の情報が含まれたグループ名をクリック、
     保存されたものの一覧が下に表示されるので、
     その中から削除したい情報の右側にある「削除」をクリック。
 
  その他のよくあるご質問は、TAINSにログイン後、右上の【よくある質問
 】より確認いただけます。
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
  みなし贈与/夫婦間の金銭の移動/対価を支払わないで利益を受けた場合
 (令03-07-12 公表裁決 全部取消し J124-2-06)
 
  請求人は、夫Hの相続に係る相続税の税務調査を受け、申告漏れであったとし
 てH名義の預金口座から出金され請求人名義の証券口座等に入金(本件各入金)
 された金員を原資とする投資信託等について修正申告をしましたが、その後、原
 処分庁が本件各入金について、相続税法9条に規定する対価を支払わないで利益
 を受けた場合に該当するとして、請求人に対し贈与税の決定処分等をしました。
  本件は、請求人が上記決定処分等の取消しを求める事案です。審判所は、次の
 ように判断し、本件決定処分等の全部を取り消しました。
 
  請求人は、本件各入金の以前から、Hの財産の一部若しくは全部についても管
 理していたことが認められること、投資信託の各分配金の入金があった請求人名
 義口座からの出金は、家計費の一部を賄うためのものと認められ、本件各入金額
 について、請求人が自ら私的な用途で費消した事実は認められないこと等から、
 本件各入金によっても、Hの財産は、請求人名義口座等においてそのまま管理さ
 れていたものと評価するのが相当であり、本件各入金額が請求人に帰属するもの
 と解することはできず、本件各入金により請求人に贈与と同様の経済的利益の移
 転があったと認めることはできない。よって、本件各入金は、相続税法9条に規
 定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当するものとは認められない。
 ≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 J124-2-06