2022年03月31日
【1】今週のお知らせ
(1)コンピュータウイルス付きメール(Emotet)に関する注意喚起
現在、「Emotet」(エモテット)と呼ばれるウイルスへの感染を狙う攻
撃メールが、国内の組織へ広く着信しています。特に、攻撃メールの受信者が過
去にメールのやり取りをしたことのある、実在の相手の氏名、メールアドレス、
メールの内容等の一部が、攻撃メールに流用され、「正規のメールへの返信を装
う」内容となっている場合や、業務上開封してしまいそうな巧妙な文面となって
いる場合があり、注意が必要です。
メールの差出し人名とメールアドレスが一致しない、依頼していないのに添付
ファイル付きのメールが届いた、不自然なURLリンクが記載されたメールが届
いた、等違和感の有るメールには十分ご注意いただき、「添付ファイルを開かな
い、リンク先を確認しない」ようにしましょう。
参考情報
「Emotet」(エモテット)についての解説
https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html#L18
(独立行政法人 情報処理推進機構)
メールの添付ファイルの取り扱い5つの心得
https://www.ipa.go.jp/security/y2k/virus/cdrom/basic/1_08.html
(独立行政法人 情報処理推進機構)
(システム部長:小林 英樹)
(2)公表裁決事例を収録いたしました。
国税不服審判所のホームページに掲載された、令和3年7月から9月分の公表
裁決事例の収録が完了いたしました。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】★裁決事例集124集
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
課税財産は売買残代金請求権~契約解除時期の仮装に重加算税の賦課処分~
(令02-10-29 東京地裁 棄却 控訴 Z888-2397)
甲(被相続人)は、所有する土地(本件土地)をA社に代金22億7600万
円で売却する旨の売買契約を締結し、手付金3億円を受領後、亡くなりました。
甲の相続人ら(原告ら)は、甲の相続開始前に売買契約が合意解除された旨の確
認書等を添付し、課税財産は土地であるとして相続税の申告書を提出しました。
これに対して、処分行政庁は、課税財産は売買残代金請求権であるとして更正処
分及び重加算税の賦課決定処分を行いました。
東京地裁では、売買契約の合意解除があったのは、相続開始後であるとした上
で、次のとおり判断し、原告の請求を棄却しました。
売買契約の合意解除に、相続税の課税関係に影響を及ぼす「やむを得ない事情」
があったと認めることはできないから、本件相続における課税財産は、本件土地
ではなく、売買契約に係る売買残代金請求権であると解するのが相当である。
原告らは、売買契約が相続開始前に解除されたこと、すなわち、本件相続に係
る課税財産が本件土地であることを仮装しており、相続税に係る課税標準等又は
税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を仮装し、その仮装したところに基づ
き相続税の申告書を提出したものと認められる。そうすると、原告らに対して重
加算税を賦課することは、相当というべきである。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2397