TAINSメールニュース No.565 2022.03.24 発行(社)日税連税法データベース

2022年03月24日

【1】今週のお知らせ
  よくあるご質問とその回答≪Q&Aピックアップ≫
  Q1:検索条件を保存したい。
  A1:「細かい条件を指定して検索」を開き、条件を指定し「検索条件を保存
     」をクリックして、検索条件に適宜の名称を付けて保存してください。
     検索窓に入れたキーワードも検索条件として保存することができます。
 
  Q2:保存した検索条件で検索したい。
  A2:画面上部の「保存した検索条件一覧」または「細かい条件を指定して検
     索」の「保存した条件で探す」をクリックすると、保存した条件が一覧
     表示されるので、検索したい条件の「この条件で検索」をクリックして
     ください。
 
  Q3:保存した検索条件を削除したい。
  A3:画面上部の「保存した検索条件一覧」または「細かい条件を指定して検
     索」の「保存した条件で探す」をクリックすると、保存した条件が一覧
     表示されるので、削除したい条件の「削除」をクリックしてください。
 
  その他のよくあるご質問は、TAINSにログイン後、右上の【よくある質問
 】より確認いただけます。
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  借入金利子の必要経費該当性/賃貸用建物の持分を一部譲渡した場合
 (令02-06-30 千葉地裁 棄却・確定 Z888-2372)
 
  原告の母Aは、借入金により貸付用建物を新築しその全部を貸し付けていまし
 たが、建物の持分4分の3を原告と原告が代表者である法人に譲渡し、その譲渡
 代金と新たな借入金(借換借入金)で、当初借入金の残債務を一括返済しました。
 その後、相続により、原告は、建物のAの持分4分の1を取得するとともに借換
 債務を承継し、Aの不動産貸付業務を承継し、借換借入金利子の全額を不動産所
 得の必要経費に算入して申告したところ、処分行政庁から必要経費に算入すべき
 金額は支払利子の金額に業務関連割合50%を乗じた金額に限られるとして更正
 処分等を受けた事案です。
  裁判所は次のとおり、原告の請求を棄却しました。
 
  本件建物は、持分譲渡後において、残余の持分4分の1のみがAの不動産貸付
 業務の用に供されていたから、当初借入金のうち、建築費用及び改修費用に充て
 られた借入金は、持分4分の1に対応する部分のみがAの不動産貸付業務につい
 ての費用に充てられるものであったということができる。
  相続後に支払われた借換借入金利子は、その29.88%に相当する部分が原
 告の不動産所得を生ずべき業務について生じた費用として不動産貸付業務との関
 連性が認められ、必要経費に該当する。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2372