2022年03月17日
【1】今週のお知らせ
誤りやすい事例集(東京国税局・大阪国税局作成)を収録いたしました。
東京国税局・大阪国税局が実務で誤りやすいポイントをまとめた資料の収録が
完了いたしました。
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSコード】に以下の各コードを入力
で検索いただけます。
譲渡事例大阪局R030001
譲渡事例大阪局R030002
所得事例大阪局R030000
通則事例大阪局R030000
消費事例大阪局R030000
贈与事例大阪局R030000
所得事例東京局R0312
消費事例東京局R0312
法人消費事例東京局R010900
法人消費事例東京局R020900
法人消費事例東京局R030900
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
監査役に対する損害賠償請求/従業員の横領と監査役の任務懈怠
(令03-07-19 最高裁 破棄差戻し Z999-6163)
A社の経理担当であった乙は、平成19年から平成28年の間、A社の当座預
金口座から合計2億3523万円余を横領し、残高証明書を偽造していましたが、
取引銀行からの指摘を契機に横領が発覚しました。本件は、A社が、その監査役
であった甲に対し、甲がその任務を怠ったことにより、従業員による継続的な横
領の発覚が遅れて損害が生じたと主張して、損害賠償を請求した事案です。
東京高裁は、会計限定監査役である甲は、計算書類等に表示された情報が会計
帳簿の内容に合致していることを確認していれば、その任務を怠ってはいないと
して、A社の請求を棄却しました。しかし、最高裁は、上記判断は是認できない
として、次のように判示し、破棄差戻しを言い渡しました。
会計限定監査役は、計算書類等の監査を行うに当たり、会計帳簿が信頼性を欠
くものであることが明らかでない場合であっても、計算書類等に表示された情報
が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば、常にその任務を尽く
したといえるものではない。そして、甲が任務を怠ったと認められるか否かにつ
いては、A社における本件口座に係る預金の重要性の程度、その管理状況等の諸
事情に照らして甲が適切な方法により監査を行ったといえるか否かにつき更に審
理を尽くして判断する必要があるから、本件を原審に差し戻すこととする。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z999-6163