2022年03月03日
【1】今週のお知らせ
誤りやすい事例集(福岡国税局作成)を収録いたしました。
福岡国税局が実務で誤りやすいポイントをまとめた資料の収録が完了いたしま
した。
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSコード】に以下の各コードを入力
で検索いただけます。
所得事例福岡局R030000
消費事例福岡局R030000
譲渡事例福岡局R030000
贈与事例福岡局R030000
※東京国税局・大阪国税局作成分は、現在収録準備中です。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
調査拒否に伴う仕入税額控除の否認~税理士の善管注意義務違反等の有無~
(令03-12-24 千葉地裁 認容 Z999-0179)
遊技場を経営する会社である原告が、法人税等の調査において帳簿及び請求書
等を提示しなかったため、A税務署長から、帳簿等を保存しない場合に当たるこ
とを理由として消費税法30条1項の規定による仕入税額控除を否認する消費税
等の各更正等を受けました。原告から税務代理を受任し本件調査に対応していた
被告に善管注意義務違反等があったと主張して、各更正等による増額等に相当す
る38億2539万3900円の一部である3億円と弁護士費用2000万円と
の合計3億2000万円の損害賠償を求める事案です。
裁判所は次のように判断し、原告の請求を認容しました。
被告は、原告の税務代理人として、本件調査の対応に当たり、税法の解釈に関
する自らの見識を有しつつも、原告が、本来受けることができた消費税の仕入税
額控除を否認されることがないよう適切に対応を行う義務を負っていた。
ところが、被告は、重大な不利益処分がされる可能性があることが明示された
にもかかわらず、弥縫策をとったのみで、本件調査が原告に対する事前通知を行
うことなく開始されたことの違法を主張して本件調査に応ずることを拒否するこ
との可否について、原告と真摯に検討することがないまま、最後まで、自らが立
てたその方針に基づいた対応をとり、原告は、そのことによって、帳簿書類を提
示し税務調査に応ずる機会を失い、各更正等を受けるに至ったと認められ、被告
に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z999-0179