2022年02月24日
【1】今週のお知らせ
よくあるご質問とその回答≪Q&Aピックアップ≫
Q1:年月日のわかっている判決・裁決の検索の仕方を教えてください。
A1:検索トップの「細かい条件を指定して検索」を開いて、「検索条件」の
「判決・裁判の日付」の左の入力欄に、表示されるカレンダーから日付を
選択します。すると右側の日付入力欄にも同じ日付が自動入力されるので、
この日付で検索します。判決・裁決の日付を範囲指定したい場合は、右側
の日付入力欄に自動入力された日付を×で消して、任意の日付を同じくカ
レンダーから選択して検索してください。
Q2:TAINSコードがわかっている判決・裁決の検索の仕方を教えてくだ
さい。
A2:検索トップの「細かい条件を指定して検索」を開いて、「その他の検索
条件」を選んで、TAINSコードを入力してください。
その他のよくあるご質問は、TAINSにログイン後、右上の【よくある質問
】より確認いただけます。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
宗教法人への贈与/相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合
(令03-05-20 公表裁決 全部取消し J123-3-07)
本件は、宗教法人である請求人の前住職が、自己名義の預金口座から請求人名
義の預金口座へ金員を移動させたことについて、原処分庁が、当該金員の移動は
持分の定めのない法人に対する贈与であり、前住職の親族の相続税の負担が不当
に減少する結果になるとして、相続税法66条《人格のない社団又は財団等に対
する課税》4項の規定により、請求人を個人とみなして贈与税の決定処分等をし
たという事案です。審判所は次のように判断し、原処分を全部取消しました。
本件各資金移動は、いずれも前住職から請求人に対する贈与に該当する。
請求人は、相続税法66条4項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結
果となると認められないものとする旨を規定した相続税法施行令33条3項の規
定には該当しないものの、前住職らによる請求人の業務運営及び財産管理につい
ては、請求人の総代が相当程度に監督しているものと認められるほか、前住職ら
が私的に業務運営や財産管理を行っていたとまでは認められないこと、前住職ら
が、本件各資金移動の時点において、請求人の財産から私的に財産上の利益を享
受した事実は見当たらないこと等から、前住職らが、請求人の業務、財産の運用
及び解散した場合の財産の帰属等を実質上私的に支配している事実は認められな
い。したがって、本件各資金移動により贈与者である前住職の親族等の相続税の
負担が不当に減少する結果となるとは認められない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】J123-3-07