2022年02月10日
【1】今週のお知らせ
(1)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2022年2月15日(火)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
2年3月15日(火)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合わ
せフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合
があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長することがございます。
会員の皆様には大変ご不便をおかけすることをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(2)国際税務情報サイト更新のお知らせ
1月21日、国際税務情報研究会が「BEPS行動計画12の義務的開示制度
が我が国の税制改正及び税務専門家業務に与える影響についての考察」と題し、
研究内容を取りまとめた答申を国際税務情報サイトに収録しました。TAINS
ホームページ最下部「お役立ち情報」>「国際税務情報サイト」>「1.国際税
務トピックス」から全文をご覧いただけます。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
第二次納税義務~再生計画に基づく債務免除により「受けた利益」の有無~
(令03-12-09 東京高裁 請求認容 確定 Z999-7223)
C社(控訴人)は、再生計画の過程で、C社の借入金の代位弁済をした元代表
者ら(滞納者)から、その求償債権の債務免除を受けたところ、関東信越国税局
長から、徴収法39条に基づき、元代表者らの滞納国税につき、第二次納税義務
の納付告知処分を受けました。C社は、納付告知処分は違法であるとして、その
取消しを求めて出訴しましたが、原審(Z999-7221)は、請求を棄却し
ました。一転して、東京高裁では、各債務免除は徴収法39条の「債務免除」に
当たるとした上で、C社の受けた利益の額は、各求償債権の額面上の金額である
旨の被控訴人の主張を斥け、次のとおり判断し、C社の請求を認容しました。
控訴人は、各債務免除がされなければ、再生計画書に係る再生計画は成立せず、
早晩法的整理に移行せざるを得なかったといえるから、各債務免除の時の各求償
債権の価額については、控訴人が破産した場合に予想される回収額(清算価値)
によって評価することが相当である。
各債務免除の時における各求償債権の価額が0円を超えるとは認められず、各
債務免除により控訴人の受けた利益は現に存しないというほかないから、その余
の点について判断するまでもなく、各債務免除は徴収法39条の要件を満たすも
のではなく、納付告知処分は違法であって、取消しを免れない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z999-7223