2022年02月03日
【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイトを更新し、近畿税理士会より提供があった下記テーマを新たに追加
いたしました。ログイン後、右上部「研修サイト」の文字をクリックすると画面
が移動し、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます(近畿税理士会において、令和3年12月20日
からビデオ配信されているものと同じ内容となります)。
記
テーマ TAINSを利用した判例研究研修会 判決・裁決の読み方
講 師 川喜多由博氏(近畿税理士会)
(事業部長:上田 健一)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
差押処分/給与の差押禁止/給与が振り込まれた後の預金口座の差押え
(平31-02-07 大津地裁 却下棄却・控訴 Z777-201905)
処分行政庁が原告の銀行に対する預金債権を差し押さえて、原告が滞納してい
た所得税に当てた処分が違法であるとして処分の取消し等を求めた事案です。
主な争点は、差押処分で差し押さえられた預金債権は国税徴収法76条(給与
の差押禁止)1項に定める「給与に係る債権」か否かです。
本件預金債権は「給与に係る債権」ではないため、これに対する差押処分が徴
収法76条によって禁止されるものではない。
預金口座に振り込まれた金員については預金者において自由に処分することが
可能である以上、給与債権が一般債権である預金債権に転化する時点を狙って差
押処分をするのであれば、給与債権が預金口座に振り込まれたその日のうちに差
押処分をするはずであるところ、差押処分が行われたのは、給与振込日の2日後
であり、その間に原告が預金口座に振り込まれた金員を自由に処分できる状況に
あったことに照らすと、G統括官において、預金債権に転化した時点を狙って給
与を差押え可能な範囲を超えて確実に差し押さえようとする意図があったとは認
め難い。
したがって、差押処分について、「給与に係る債権」の差押えと実質的に同視
できるものとして、違法となると評価することはできず、差押処分は適法である。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して〕【TAINSキーワード】Z777-201905