2022年01月20日
【1】今週のお知らせ
(1)第3回正副会長会を開催
1月17日、第3回正副会長会をWeb形式にて開催し、特別入会資格の他士
業への拡大、新たな動画コンテンツ企画等につき検討いたしました。
(2)最高裁判所事務総局表敬訪問の実施
1月14日、清田会長・三木編集長・役員にて最高裁判所事務総局を表敬訪問
し、当社団の歴史や取組の説明、実務に影響を与える判決文の早期開示等の要望
を行いました。
(3)よくあるご質問とその回答≪Q&Aピックアップ≫
Q:「TAINSキーワード」とは、どのようなものですか?
A:TAINS編集室では、各情報に対して、そのなかで重要な意味をもつ語
句を標準化したタグをつけていますが、このタグを「TAINSキーワード」と
称しています。
上記の「TAINSキーワード」を利用した検索方法は以下のとおりです。
<1>検索ワード入力欄の下、「細かい条件を指定して検索」をクリック。
<2>≪検索したいTAINSキーワードが特定出来ている場合≫
検索条件内の「TAINSキーワード」欄にキーワードを入力して
「検索」をクリック。
≪検索したいTAINSキーワードが不明瞭な場合≫
検索条件内の「TAINSキーワードを調べる」をクリックし、
「検索キーワード(漢字)」欄に検索したい内容に関連する語句を
漢字入力して「検索」をクリック。
≪TAINSキーワード一覧の中から選択して検索したい場合≫
検索条件内の「TAINSキーワードを調べる」をクリックし、
「TAINSキーワード50音による検索」からいずれかの文字を
選択後に「検索」をクリック、
表示された各キーワード一覧から気になる文言をクリック。
その他のよくあるご質問は、TAINSにログイン後、右上の【よくある質問
】より確認いただけます。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
債務控除~名目的な債務の額が「確実と認められるもの」に該当するか否か~
(令03-06-17 公表裁決 一部取消し J123-3-08)
請求人(長男)は、被相続人が所有する土地上に建物を所有していましたが、
税理士法人Mからの提案により、被相続人と生前に建物売買契約を締結しました。
本件の主な争点は、被相続人に生じた売買代金相当額の債務が、相続税法第1
4条第1項に規定する「確実と認められるもの」に該当するか否かです。
本件建物の売買代金は約4300万円であり、相続開始日の固定資産税評価額
は約2070万円、債務の額は約4250万円となっていました。二男の別件建
物に関しても同旨の裁決(J123-3-09)があります。
審判所は、次のように判断して、更正処分等の一部を取り消しました。
本件債務のうち、本件建物の経済的価値を大きく超えて上積みした部分は、い
ずれ混同により消滅させるべき債務を、いわば名目的に成立させたにすぎないも
のであるから、相続開始日における消極的経済価値を示すものとはいえない。
一方で、請求人は、本件建物の経済的価値に見合う部分の債権も失うべきこと
となり、実際にこれを失う結果となっているのであるから、この部分に係る本件
債務は、相続開始日における消極的経済価値を示すものと認めるのが相当である。
したがって、本件債務の消極的経済価値は、本件通達評価額をもって把握する
のが相当であり、「確実と認められるもの」は、20,726,840円となる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 J123-3-08