2021年12月23日
【1】今週のお知らせ
(1)第2回正副会長会を開催
去る12月20日、第2回正副会長会を開催し、日税連会報への広告掲載等に
つき検討しました。
(税法データベース事務局)
(2)TAINS研修サイトの更新について
研修サイトを更新し、北海道税理士会より提供があった下記テーマを新たに追
加いたしました(令和4年3月31日までの期間限定公開)。ログイン後、右上
部「研修サイト」の文字をクリックすると画面が移動し、オンデマンド研修を受
講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、視聴後に受講管
理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録することができます(
北海道税理士会において既に視聴された方は再度登録することはできません)。
記
テーマ 中小企業の税務実務に有益な最近の裁判例~税理士が知らないではす
まされない重要裁判例~
講 師 中央大学法科大学院教授 酒井克彦氏
(事業部長:上田 健一)
(3)次号メールニュースは来年1月6日に配信します。
次週12月30日は休日のため、メールニュース554号は1月6日に配信し
ます。
(税法データベース事務局)
(4)公表裁決事例を収録いたしました。
国税不服審判所のホームページに掲載された、令和3年4月から6月分の公表
裁決事例の収録が完了いたしました。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】★裁決事例集123集
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
税理士損害賠償請求/小規模宅地等特例の適用が可能か否かの検討
(令02-06-11 横浜地裁 一部認容・一部棄却 Z999-0178)
被告である税理士法人に相続税の申告を依頼した原告らが、被相続人が特定同
族会社に賃貸していた建物の敷地に、小規模宅地等の特例の適用の可否が検討さ
れなかったとして、被告に対し債務不履行に基づく損害賠償等を求めたものです。
この建物は、賃貸借契約締結後、最初の賃料支払日の到来前に被相続人が死亡
したため、相続の開始の時点では、賃料の支払が一度もされていませんでした。
横浜地裁は、被告には債務不履行があったと判断しています。
不動産の貸付け等が準事業に当たるためには、当該不動産の貸付けが、相当の
対価が定められ、かつ、相当程度の期間継続することを予定した賃貸借契約に基
づいて行われていることが必要であるが、相続の開始前に、賃料が支払われたこ
とがあることを必須の要件とするものではないと解するのが相当である。
本件土地は、被相続人の準事業の用に供されていた宅地等に該当するものであ
り、特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を選択するため
のその他の要件を全て満たしていたと認められる。
被告は、申告の時点までに、本件土地について小規模宅地等の特例の適用が可
能か否かについて検討していなかったものと認めるのが相当であり、被告には、
小規模宅地等の特例の適用の可否の検討を怠った点で契約上の注意義務違反があ
り、契約上の債務不履行があったと認められる。
《検索方法》
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z999-0178