2021年11月25日
【1】今週のお知らせ
(1)第1回従たる事務所長会議を開催
11月19日、一般社団法人日税連税法データベース第1回従たる事務所長会
議を開催し、各従たる事務所の活動状況の確認、各税理士会における会員増強施
策の検討を行いました。
(2)会員数8,000ユーザーを達成いたしました
令和3年10月末に、会員数が8,010ユーザーとなりました。内訳は次の
通りです。今後も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■税理士(個人入会)・・・7,692
■税理士(法人入会)・・・ 70
■税理士会・支部 ・・・・ 127
■特別会員 ・・・・・・・ 121
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
固定資産税~分割評価された土地に係る賦課決定の違法性又は不当性の有無
(令03-03-10 裁決 認容 F0-7-016)
本件は、処分庁(益田市長)が、請求人の所有する1筆の土地を法面部分(山
林並雑種地)と平地部分(雑種地)との地積により分割評価して固定資産税の賦
課決定処分を行ったところ、請求人が、平地部分(雑種地)の地積は過大であり、
現況を反映したものではないと主張して処分の取消しを求めた事案です。
争点は、分割評価された土地に係る固定資産税の賦課決定の違法性又は不当性
の有無です。審査庁(益田市長)は、「実地調査を伴わない固定資産税の賦課決
定の適法性」については、関係法令の定め及び裁判所の判示に照らして、処分が
適法に行われたと判断するに足る主張立証が認められないと判断し、「分割評価
の適法性」については、次のとおり判断して賦課決定処分を取り消しました。
土地の評価に当たって処分庁に分割評価の義務があるとはいえないが、一方で、
処分庁は、適正な時価により固定資産課税台帳に登録する価格決定の義務を負っ
ており、分割評価の方法で土地の評価を行う以上、現況及び利用目的を観察し、
それぞれの地目ごとの適正な地積により価格を決定する義務があるといえる。
以上のとおり、現況を反映したものではないと推定される地積に分割評価され
た固定資産税の賦課決定は、処分庁が負う地方税法上の義務に照らし、違法とま
ではいえないものの、妥当性を欠くものと判断される。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-7-016