TAINSメールニュース No.547 2021.11.18 発行(社)日税連税法データベース

2021年11月18日

【1】今週のお知らせ
(1)事務局の新型コロナウイルス感染対策について
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年12月15日(水)までの間、交代での在宅勤務を実施いたします。
  これに伴い、お問い合わせに対する電話対応を十分に行うことができない可能
 性がございます。
  そのため、お問い合わせの際は、可能な限り当ホームページ最下部右にござい
 ますお問い合わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時
 間を要する場合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長することがございます。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
 
(2)情報収集状況の紹介
  令和3年9月から10月にかけて開催された国税庁開催会議、国税不服審判所
 開催会議資料の入手を進めております。
  入手できたものから順次収録してまいります。
                        (税法データベース事務局)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  不動産所得の総収入金額~経理処理の変更に伴う消費税等の還付金~
 (令02-02-27 非公開裁決 棄却 F0-1-1111)
 
  不動産貸付業を営む請求人は、消費税等の経理処理について税込経理方式を適
 用して所得税等の申告書を提出していましたが、消費税の還付金額について、不
 動産所得の総収入金額に算入していませんでした。請求人は、調査開始後、税抜
 経理方式により、総勘定元帳を改めて作成し、修正申告書を提出しましたが、原
 処分庁が、税込経理方式を適用していたのであるから当該修正申告書に記載され
 た不動産所得の金額には誤りがあるとして、更正処分等をしたため、請求人が、
 消費税等の経理処理を税込経理方式から税抜経理方式に変更することを禁じる法
 令の規定がないにもかかわらず、税込経理方式を適用して不動産所得金額を計算
 した原処分は違法であるとして、その取消しを求めた事案です。
  審判所は、次のように判断して請求人の請求を退けました。
 
  消費税等の経理処理について、税抜経理方式又は税込経理方式のいずれかを適
 用して総勘定元帳を作成するということは事実行為であるところ、本件の請求人
 のように、暦年の終了の時(12月31日)までに税込経理方式を適用して総勘
 定元帳を作成していた事業者が、それに基づいて所得税等の確定申告をした後に、
 税抜経理方式を適用した総勘定元帳を改めて作成し、それに基づいて所得税等の
 修正申告をしたとしても、それによって、暦年の終了の時までに税込経理方式を
 適用して総勘定元帳を作成したという事実行為が是正されて遡及的に変更される
 ということは観念できない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-1-1111