2021年11月11日
【1】今週のお知らせ
(1)新着情報の紹介
事業者と神奈川県が、カイロプラクティック事業の地方税法72条の2《事業
税の納税義務者等》第8項14号の「請負業」への該当性を争い、事業者の主張
が全面的に認められた事件の地裁~最高裁までの全文を掲載しました。
<検索方法>
細かい条件を指定して検索
>TAINSキーワード「カイロプラクティック 個人事業税」 →3件
(税法データベース編集室)
(2)情報収集状況の紹介
令和3年3月末までの非公開裁決の裁決書全文の入手を進めております。
入手できたものから順次収録してまいります。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
不納付加算税/告知の予知/実地調査の日程調整依頼後の源泉所得税の納付
(令03-01-20 公表裁決 一部取消し J122-1-02)
本件は、請求人が非居住者に支払った土地の購入代金に係る源泉所得税等につ
いて、令和元年7月2日に、原処分庁所属の調査担当職員が、請求人の税務代理
である税理士法人Hの担当者に電話連絡で実施調査の日程調整を依頼する中で、
「非居住者からの土地の取得があると思われるので確認させていただきたい」と
発言し、その3日後である令和元年7月5日に、請求人が本件源泉所得税等を納
付したことが、通則法67条《不納付加算税》2項に規定する「当該国税につい
ての調査があったことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知し
てされたものでないとき」に該当するか否かが争点となった事例です。審判所は
次のとおり判断し、不納付加算税の賦課決定処分の一部を取消しました。
請求人は、署内調査の内容・進捗状況を具体的に認識しておらず、本件源泉所
得税等が調査対象になっていることも認識できる状況になかったと認められる。
そのような状況において、請求人の取締役による自主的な確認が行われ、その結
果、本件代金等の支払時点で譲渡人が非居住者になっていたことが判明し、令和
元年7月5日に本件納付をしたことが認められる。このような経緯に照らせば、
本件納付は、請求人自身の自主的な確認によって行われたものと評価すべきであ
って、本件署内調査との関連性は乏しいといわざるを得ない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 J122-1-02