2021年11月04日
【1】今週のお知らせ
(1)新執行部発足のお知らせ
去る9月29日に臨時理事会を開催し、清田明弘会長による新執行部が発足い
たしました。今後とも変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。
(税法データベース事務局)
(2)TAINSだより掲載のお知らせ
TAINSだより(2021年秋号)を掲載いたしました。検索トップページ
の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:上田 健一)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
競売で一括取得した土地建物等の取得価額/鑑定評価額の価額比による按分
(令02-09-01 東京地裁 一部取消し・棄却 Z888-2358)
原告は、競売により一括取得した土地、建物及び附属設備について、土地につ
いては路線価を、建物等については類似物件を参考とした再調達価格に基づき、
これらの価格比により落札金額を按分してそれぞれの取得価額を算出したところ、
所轄税務署長から法人税及び消費税等の各更正処分等を受けた事案です。
東京地裁は、固定資産評価額の価額比を用いて落札金額を按分することが合理
的とする国側の主張を斥け、原告側の申出により裁判所が採用した鑑定評価に基
づきそれぞれの資産の取得価額を算出し、消費税等更正処分等の一部を取り消し
ました。
本件のように、法人税に係る減価償却費の額及び消費税の課税仕入れに係る支
払対価の額を計算するために、一括して取得された土地及び建物等の取得価額を
按分する方法として、当該資産の客観的な交換価値を上回らない価額と推認され
る固定資産税評価額による価額比を用いることは、一般的には、その合理性を肯
定し得ないものではないが、当該資産の個別事情を考慮した適正な鑑定が行われ、
その結果、固定資産税評価額と異なる評価がされた場合には、もはや、固定資産
税評価額による価額比を用いて按分する合理性を肯定する根拠は失われ、適正な
鑑定に基づく評価額による価額比を用いて按分するのが合理的となるというべき
である。
《検索方法》
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2358