2021年10月28日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年11月15日(月)までの間、交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合わせに対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
そのため、お問い合わせの際は、可能な限り当ホームページ最下部右にござい
ますお問い合わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時
間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長することがございます。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
遺産分割の成立による更正の請求等~確定判決に基づく株式評価の是非~
(令03-06-24 最高裁 破棄自判 確定 Z888-2365)
納税者(被上告人)は、遺産分割が成立したとして、更正の請求(相法32一)
をしました。その際、株式の価額を当初申告後に確定した判決で認定された価額
として税額等の計算をしましたが、認められず増額更正処分等を受けました。
東京地裁及び東京高裁では、行政事件訴訟法33条1項所定の拘束力が及ぶこ
とから、課税庁は、確定判決の認定価額を基礎として遺産分割後の税額等を計算
しなければならないとして、納税者の請求を認容しました。一転して、最高裁で
は、次のとおり判断し、原判決を破棄し、納税者の請求を棄却しました。
相続税法55条に基づく申告の後にされた増額更正処分の取消訴訟において、
個々の財産につき上記申告とは異なる価額を認定した上で、その結果算出される
税額が上記申告に係る税額を下回るとの理由により当該処分のうち上記申告に係
る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合には、当該判決の個々の
財産の価額や評価方法に関する判断部分について拘束力が生ずるか否かを論ずる
までもなく、課税庁は、国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税
法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規
定による更正をするに際し、当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々
の財産の価額や評価方法を用いて税額等を計算すべき義務を負うことはない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2365