2021年10月21日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年11月15日(月)までの間、交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合わせに対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
そのため、お問い合わせの際は、可能な限り当ホームページ最下部右にござい
ますお問い合わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時
間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長することがございます。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
用途区分/住宅用賃貸部分を含む中古建物/課税売上対応分か共通対応分か
(令03-04-21 東京高裁 一部取消し Z888-2359)
中古不動産の買取再販売を主な事業としている納税者が、販売目的で取得した
建物について、消費税の仕入税額控除を「課税売上対応分」に区分して申告しま
した。これに対して課税庁は、「共通対応分」として更正処分等をしたので、納
税者がその取消しを求めたもの(地裁第1事件)です(第2事件省略)。
地裁は、課税仕入れは共通対応分であるとして請求を棄却したため、納税者が
控訴しました。高裁は、用途区分等については、地裁と同じ判断をしましたが、
過少申告加算税の賦課決定処分は取り消しました。理由は以下のとおりです。
国は、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを不服として上告受理申立てを
しました。
税務当局は、平成9年頃、賃貸中マンション購入費用事例について、「課税売
上対応分」との回答をしており、その後、本件と争点を同一にする平成17年裁
決等において、用途区分を「共通対応分」であると主張して、これが是認されて
おり、回答の見解を変更したことが窺われる。しかし、従来の見解を変更したこ
とを納税者に周知するなど、これが定着するよう必要な措置を講じているとは認
められない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2359
※ 同様事案で判断が分かれた東京高裁判決 Z888-2366も収録済