TAINSメールニュース No.541 2021.10.14 発行(社)日税連税法データベース

2021年10月14日

【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年11月15日(月)までの間、交代での在宅勤務を実施しております。

これに伴い、お問い合わせに対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
そのため、お問い合わせの際は、可能な限り当ホームページ最下部右にござい
ますお問い合わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時
間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長することがございます。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
駐車場収入の帰属/親子間の土地使用貸借契約の有効性
(令03-04-22 大阪地裁 却下・認容 控訴 Z888-2363)

原告は、子ら(長男及び長女)との間で、各土地の使用貸借契約及びその土地
上に敷設された舗装等の贈与契約を締結し、駐車場収入は子らに帰属するものと
して申告したところ、処分行政庁から、駐車場収入は原告に帰属するとして更正
処分を受けました。裁判所は、次のように判示して原告の請求を認容しました。

被告は、原告が使用貸借契約書の内容を全く認識していなかったから、使用貸
借契約書は成立したものと認められない旨主張するが、使用貸借契約書の署名・
押印に至る経緯、その記載内容、原告の知識・経験等を総合すれば、原告が使用
貸借契約書の基本的な内容を認識した上で署名・押印した事実を優に認定するこ
とができる。したがって、使用貸借契約書は真正に成立したものと認められる。
被告は、本件は、長男と税理士法人が租税負担軽減を目的に企図したものであ
る旨主張するが、節税効果を発生させることを動機として使用貸借契約を締結す
ることはあり得るのであるから、上記の目的がある場合であっても、処分証書の
法理にいう「特段の事情」があるとすることはできない。
使用貸借契約は対価を払わないで他人の物を借りて使用収益する契約であるか
ら、子らは、原告から与えられた各土地の使用収益権に基づき、第三者との間で
賃貸借契約を締結し、各土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。他方、
原告は、駐車場収入を得ることはできないことになる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2363