2021年09月16日
【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは9月30日に配信します。
次週9月23日は休日のため、メールニュース539号は9月30日に配信し
ます。
(2)会員各位
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年9月30日(木)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
役員退職給与/退職の事実/辞任後の請求人グループの経営会議への出席
(令02-12-15 公表裁決 全部取消し J121-2-05)
本件は、請求人が元代表取締役に対して支給した退職給与について、原処分庁
が、元代表取締役は、登記上退任した後も請求人の経営に従事しており、請求人
を実質的に退職したとは認められないとして、法人税等の各更正処分等を行った
ことに対し、請求人がその取消しを求めた事案です。
審判所は次のとおり判断し、本件各更正処分等の全部を取消しました。
本件元代表取締役が、平成24年11月に辞任後に、請求人の属する法人グル
ープ(本件法人グループ)の経営会議(本件経営会議)において、請求人の経営
方針・予算・人事等の事業運営上の重要事項につき、具体的な指示や経営に関す
る決定をしたこと及びその内容等を示す客観的証拠はなく、請求人に対する税務
調査におけるV(本件法人グループのうちの数社の代表取締役であった者)の申
述においても、具体的な状況については明らかとはいえない。
本件元代表取締役が、本件経営会議において、本件法人グループの各代表取締
役らより上位の立場で振舞っていたという事実があったとしても、そのことをも
って、請求人の経営に従事していたとまで直ちに認めることはできない。
本件元代表取締役は、辞任の日以降少なくとも平成29年3月31日までの間、
請求人から役員給与を受領していないと認められること等からすれば、本件元代
表取締役が、請求人を実質的に退職していなかったと認めることはできない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 J121-2-05