2021年08月26日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年8月27日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
消費税の輸出免税/国内取引/外国船舶乗組員に対する船内販売等
(令01-11-29 大阪高裁 棄却 Z269-13347)
本邦内の港湾に停泊中の外国船舶の乗組員に対し、その船舶内において又は国
際小包等を用いて、土産品等及び船用物品の販売等を行っていた納税者が、行っ
た土産品等の販売を、輸出免除が適用されるとして消費税等の確定申告書を提出
したところ、原処分庁から、輸出免税の適用はないなどとして、各更正処分等を
受けました。地裁が納税者の請求を棄却したので、納税者はこれを不服として控
訴し、船内販売等は、「国内」において行われたものに該当しないとする点につ
いて、補充主張をしました。
高裁は、次のとおり、船内販売等は、消費税法2条1項1号にいう「国内」に
おいて行われたものに該当すると判断しました。
税関が関税法に定めた申告を求めなかったとしても、消費税法の解釈・適用上、
船内販売等が行われた時点において、土産品等が「国内」に所在していなかった
ということにはならない。
外国船舶に対して裁判管轄権又は執行管轄権が及ばないとしても、そのことか
ら当然に、船内販売等につき租税法の効力が及ばないと解することはできない。
納税者が受けたと主張する「税関による事前・事後のチェック」により「売買
の対象となっている土産品等を事実上法の施行地外へ持ち出した」とはいえない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z269-13347