2021年07月08日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年7月16日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
取引相場のない株式の評価~評価通達6項の適用の可否~
(令02-07-08 非公開裁決 棄却 F0-3-692)
審査請求人は、相続により取得したA社株式を評価通達に基づき類似業種比準
価額により評価して相続税の申告をしましたが、原処分庁は、評価通達6項《こ
の通達の定めにより難い場合の評価》を適用し、国税庁長官の指示を受けて評価
した価額(K算定報告額)により更正処分等を行いました。なお、A社の全株式
は、相続開始前の合意価格により、相続開始後、B社に譲渡されています。
審判所では、次のとおり、評価通達により難い特別の事情があるとしたうえで、
K算定報告額を時価と認め、評価通達6項の適用は適法であると判断しました。
A社株式の1株当たりの価額で比較すると、通達評価額(8,186円)は、
K算定報告額(80,373円)の約10%にとどまり、また、合意価格等(1
05,068円)の約8%にとどまり、合意価格等が通達評価額からかい離する
程度は、K算定報告額よりも更に大きいものであった。通達評価額は、K算定報
告額及び合意価格等と著しくかい離しており、客観的な交換価値を示しているも
のとはいえず、評価通達の定める評価方法が合理性を有するものとはいえない。
A社株式については、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係
る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くと、かえっ
て租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかというべきであり、評価
通達の定める評価方法以外の評価方法によって評価すべき特別な事情がある。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-3-692