2021年07月01日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年7月16日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
過少資本税制/国外支配株主等/事業方針決定関係(措令39条の13)
(令02-09-03 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2355)
内国法人である原告は、非居住者であるAから164億円を借り入れ、支払利
子の額を損金の額に算入して法人税の確定申告をしたところ、原処分庁から、過
少資本税制の規定が適用され、更正処分を受けました。
裁判所は次のとおり、原告の処分取消し請求を棄却しました。
原告は、「その事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等から
の借入れにより、調達している」との要件を充足し、措置法施行令39条の13
第11項3号ロに該当するものというべきである。
Aは、原告との資本関係を有しなくなった後も、事業資金の調達や人的なつな
がりを通じて、影響力を有していたものである。原告が得る利益についての税負
担の軽減を図るための一連の措置は、A主導により行われたものであって、その
ほか原告の投資事業及び株式取引事業の運営や、役員人事等の重要事項の決定に
ついてもAが重要な影響力を行使していたものと認められるから、本件借入れが
原告の事業資金の調達において極めて大きな比重を占めること等をも併せ考慮す
ると、Aは原告の事業方針決定関係を有していたものと認めることができる。
Aは措置法66条の5第4項1号に規定する原告の「国外支配株主等」に該当
するというべきであり、本件借入れに係る利子について所定の金額(措法66条
の5第1項)を超える部分は損金の額に算入することができない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2355