TAINSメールニュース No.527 2021.06.24 発行(社)日税連税法データベース

2021年06月24日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年7月2日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更及
 び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
 ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
 ることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
  所得区分と損益通算/給与所得を有する医師の執筆等に係る業務は雑所得
 (令01-06-14 非公開裁決 棄却 F0-1-1081)
 
  請求人は、複数の大学等で名誉教授や顧問を務める医師であり、学校法人等に
 対し、救命救急医療等に関する教授等を行い給与を得ていました。本件は、請求
 人が、執筆等から生じる所得が事業所得に該当することを前提に、当該執筆等か
 ら生じた損失を給与所得から控除して申告をしたところ、原処分庁が、執筆等か
 ら生じる所得は雑所得に該当するから損益通算することはできないとして、更正
 処分を行った事案です。審判所は、次のように判断して請求を棄却しました。
 
  各年分において、執筆等に係る業務(本件業務)から生じた所得はいずれも損
 失が生じているところ、給与に係る収入金額(年1700万円超)及び本件業務
 から得た報酬(年100万円未満)等からすると、請求人の生活資金は給与によ
 り賄われていたものと認められる。上記損失の金額が、いずれの年分も本件業務
 に係る総収入金額の約3倍から4倍にも上ることや、上記損失を改善するための
 努力や、事業計画などを策定していたことを認めるに足りる証拠がないことを併
 せ検討すれば、本件業務につき、営利性及び自己の危険と計算においてする企画
 遂行性は乏しく、安定した収益を得られる可能性も低かったといえる。
  以上によれば、本件業務は、必要な人的及び物的設備を有し、有償性及び反復
 継続性についても一応認めることができるものの、上記事情を総合的に考慮する
 と、本件業務から生じる所得が事業所得に該当するということはできない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-1-1081