TAINSメールニュース No.526 2021.06.17 発行(社)日税連税法データベース

2021年06月17日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
 と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
 ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
 ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
 ることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
  一括譲渡した土地建物の対価の区分~固定資産税評価額によるあん分の合理性
 (平31-03-26 非公開裁決 棄却 F0-5-281)
 
  不動産貸付業を営む請求人が、所有していた土地と建物を一括譲渡しましたが、
 売買契約書には、土地と建物それぞれの価額の記載がなく、それぞれの価額が明
 らかではありませんでした。本件は、消費税法施行令第45条第3項に規定する
 「合理的に区分されていないとき」に該当するとして、建物に係る「課税資産の
 譲渡等の対価の額」について、売買代金総額を合理的な基準によって区分して計
 算する方法が争われた事案です。審判所は、次のとおり判断しました。
 
  固定資産税評価額は、(1)土地については相続税路線価と同様に地価公示価
 格や売買実例等を基に評価し、建物については再建築価額に基づいて評価されて
 おり、また、(2)土地と建物の算出機関及び算出時期が同一であることからし
 て、いずれも同一時期の価額を反映していると認められる。そうすると、建物の
 「課税資産の譲渡等の対価の額」を消費税法施行令第45条第3項によって計算
 するに当たっては、売買契約の時における各土地固定資産税評価額と、建物固定
 資産税評価額を基礎とすることが合理的である。
  鑑定評価書のうち、積算基礎土地価格については、作為的に評価された可能性
 も否定できない。これを基礎とする本件鑑定書あん分割合を用いて算定された本
 件各土地と本件建物それぞれの評価額についても直ちに信用できない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-5-281