2021年04月22日
【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは5月6日に配信します。
次週4月29日は休日のため、メールニュース520号は5月6日に配信しま
す。
(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年4月30日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
無道路の農地の評価~「評価通達により難い特別の事情」で納税者勝訴~
(令02-10-09 東京地裁 全部取消し 確定 Z888-2344)
相続により市街地農地を取得した原告が、相続税に関し更正の請求をしたとこ
ろ、荻窪税務署長から減額更正処分を受けたことから、土地の評価につき評価通
達(平成27年改正前)により難い特別の事情があるか否かについて争った事案
です。本件土地は、無道路の広大な農地であり、北側以外は生産緑地です。
東京地裁は、原告の不動産鑑定評価書等による通路に相当する部分の買取費用
や造成工事費等を認め、特別の事情があると判断して処分を取り消しました。
評価通達の定めは、一般的には合理性を有するものと認められるが、宅地に転
用するのに、評価通達40-2や24-4の定めが想定する程度を著しく超える
宅地造成費等(建築基準法上の道路まで通路を開設するのに必要な費用を含む。
)を要するような場合には、評価通達により難い特別の事情があると解される。
本件土地を宅地として造成するのに必要な費用は、道路提供土地買取価格、造
成工事費、倉庫取壊費用の合計5058万5611円となる。
本件土地は、宅地転用に当たり、評価通達40-2や24-4の定めが想定す
る2052万6444円程度を著しく超える5058万5611円(評価通達ベ
ース額である80%に引き直して4046万7488円)の宅地造成費等を要す
るのであるから、評価通達により難い特別の事情があると認めるのが相当である。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2344