2021年04月15日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2021年4月16日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、2021
年4月30日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
自筆証書遺言の日付が真実遺言の成立した日と相違する場合~遺言無効確認~
(令03-01-18 最高裁 破棄差戻し Z999-5426)
亡A(平成27年5月13日死亡)が作成した平成27年4月13日付け自筆
証書(本件遺言書)による遺言(本件遺言)について、被上告人ら(Aの妻及び
同人とAとの間の子ら)が、本件遺言書に本件遺言が成立した日と相違する日の
日付が記載されているなどと主張して、上告人ら(Aの内縁の妻及び同人とAと
の間の子ら)に対し、本件遺言が無効であることの確認等を求める事案です。
原審は、「本件遺言は、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日
付が記載されているから無効である。」と判断して、被上告人らの本訴請求を認
容しましたが、最高裁判所は、本件遺言を無効とした原審の上記判断は是認する
ことができないとし、更に審理を尽くさせるため原審に差し戻しました。
民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名
の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にある
ところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の
実現を阻害するおそれがある。したがって、Aが、入院中の平成27年4月13
日に本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月
10日に押印したなどの本件の事実関係の下では、本件遺言書に真実遺言が成立
した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効
となるものではないというべきである。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z999-5426