2021年04月01日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2021年4月2日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロナ
ウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、2021
年4月16日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
仕入税額控除/従業員から外注先に変更になった塗装作業員に支払った報酬
(令03-02-26 東京地裁 棄却 Z888-2352)
原告が従業員から外注先に変更になった作業員に支出した金員について、「給
与等」に該当し、仕入税額控除の対象とならないのかが争われた事案です。
東京地裁は、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払いの給与であるか請負
による報酬であるかの区分が明らかでないときは、消費税法基本通達1-1-1
に掲げる((1)非代替性、(2)指揮監督性、(3)危険負担、(4)材料等
の支給)を参考に総合勘案して判定するとしました。4項目のうちの指揮監督性
に着目し、次のように判断して納税者の請求を棄却しています。
本件各作業員は、作業日、作業内容や作業時間を自由に決めることはなく、原
告から作業先を割り振られ、そこで、受注先の現場監督等の指示に従って作業を
行っていた。これは、原告の従業員であった時期のそれと同様であった。
本件各作業員は、本件支出金が支出されていた間も、従業員であった時期と同
様に、原告から空間的、時間的な拘束を受け、原告の指揮命令に服し、原告に対
して継続的ないし断続的に労務又は役務を提供していたものというべきであり、
このことは、本件支出金の「給与等」該当性判断において最も重視されなければ
ならない。本件支出金は、「給与等」に該当するから、消費税法2条1項12号
にいう「課税仕入れ」に当たらず、仕入税額控除の対象とならない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2352