TAINSメールニュース No.515 2021.03.25 発行(社)日税連税法データベース

2021年03月25日

【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年4月2日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更及
び交代での在宅勤務を実施しております。

これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
小規模宅地特例における生計一要件の該当性~成年後見人の事業用宅地~
(令02-12-02 横浜地裁 棄却 控訴 Z888-2343)

丙の相続人である甲(丙の甥・養子)は、甲が大工業の用に供している土地を
丙から相続し、甲が丙の成年後見人であったことなどから、小規模宅地等の特例
(本件特例)を適用し、相続税の申告をしましたが、藤沢税務署長から、丙と甲
は「生計を一にしていた」とは認められず、本件特例を適用することはできない
として、相続税の更正処分等を受けました。本件はその取消しを求めるものです。
裁判所では、次のとおり判断し、本件特例は適用できないとしました。

日常の生活費の管理状況、甲と丙は同居していないこと、甲は丙を扶養親族と
していないことなどから、甲と丙とは、居住費、食費、光熱費、その他日常の生
活に係る費用の全部又は主要な部分を共通にしていた関係にはなく、日常生活の
糧を共通にしていたとはいえず、「生計を一にしていた」とは認められない。
原告(甲、その訴訟承継人乙)は、甲が、丙の成年後見人となっていたという
特殊性を考慮すれば、日常の生活の糧を共通にしていたといえ、生計一要件を充
足するものと解すべきであると主張するが、原告が主張する甲の丙に対する生活
面での種々の貢献や丙の成年後見人としての財産管理は、甲の丙に対する成年後
見人としての報酬請求権や本件相続における甲の寄与を基礎付けるものではあっ
ても、宅地等の処分の制約や担税力の減少を基礎付けるものとはいえず、原告の
主張する事情は、生計一要件を基礎付けるものであるとはいえない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2343