2021年03月11日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
税理士損害賠償~コンサルティング業務等に係る報酬の詐取等の有無~
(令02-07-30 東京地裁 一部認容・一部棄却 Z999-0176)
被告Y1は、顧問税理士として、また被告会社の代表取締役として、原告会社
の事業承継等についてのコンサルティング業務等に携わっていました。本件は、
複数の業務に関し、報酬の重複請求ないし詐取の有無などを争点とした損害賠償
等請求事件で、原告会社は、約2億4700万円の損害金の支払を求めました。
東京地裁は、株価引き下げ業務については、報酬の詐取は認められないとしま
したが、被告らは合計約1億900万円の債務を負うと判示しました。
欠損金の還付支援業務の成功報酬は、独自の業務実態が認められず、還付請求
書の作成報酬との重複請求である。その額は不相応に高額であり、報酬目当てと
いう不正な動機もうかがわれ、不当性、不合理性が著しく、被告Y1が報酬を詐
取したと認められる。したがって、報酬相当額1200万1433円につき、被
告Y1は不法行為責任に基づき、被告会社は、役員等の第三者に対する責任及び
代表者の行為についての責任に基づき、原告会社に対し、損害賠償義務を負う。
株式交換による組織再編業務については、無意味な業務の実行により不相応に
高額の報酬を取得し、暴利行為があったと認められる。したがって、この業務に
かかる委嘱契約は、暴利行為により無効であり、報酬相当額1374万6600
円の損失につき、被告会社は、原告会社に対し、不当利得返還義務を負う。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z999-0176