TAINSメールニュース No.511 2021.02.25 発行(社)日税連税法データベース

2021年02月25日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
 と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
 ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
 ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
 ることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
  差押処分/納付義務の承継/法定単純承認事由となる相続財産の処分
 (令02-04-17 公表裁決 全部取消し J119-1-01)
 
  本件は、滞納法人の納税保証人(本件被相続人)の配偶者である請求人に対し、
 原処分庁が、請求人名義の金融機関の口座(本件口座)に振り込まれた本件金員
 は相続財産に該当するところ、請求人が本件金員を受領、出金及び返納した行為
 は、いずれも民法第921条《法定単純承認》第1号に規定する相続財産の「処
 分」に該当するから、請求人の相続放棄は認められず、請求人は本件被相続人の
 納付義務を承継するとして、請求人名義の不動産を差し押さえたのに対し、請求
 人がその取消しを求めた事案です。審判所は次のとおり判断し、本件各差押処分
 は違法であると判断しました。
 
  請求人が、本件口座から出金した本件金員相当額の50万円を費消していたと
 いう事実は認められない。そうすると、本件においては、本件相続に係る相続財
 産の経済的価値を減少させる請求人の行為があったとは言い難いことから、請求
 人が本件口座から本件金員相当額の現金を出金したことのみでは、相続財産の処
 分に該当する事実があったとはいえない。請求人は、相続放棄の申述が有効とな
 った平成○年○月〇日より後の同月27日に本件金員相当額の50万円をKに送
 金しているが、仮に当該送金が本件金員の返金であり、「相続財産の処分」に該
 当する行為であるとしても、相続放棄の申述が有効となった日より後の行為であ
 るから、この行為に民法第921条第1号を適用することはできない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 J119-1-01