TAINSメールニュース No.510 2021.02.18 発行(社)日税連税法データベース

2021年02月18日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2021年新年号)を掲載いたしました。検索トップペー
ジの右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:上田 健一)

(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。

これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
取得費加算の特例の適用を求める更正の請求/特定口座での上場株式等の譲渡
(令02-04-07 東京地裁 却下、棄却・控訴 Z888-2341)

原告らは、相続により取得した上場株式等を、源泉徴収を選択した特定口座に
預け入れ、平成27年中に、これら上場株式等を譲渡しました。原告らは上記譲
渡所得を含めずに確定申告を行いましたが、その後、措置法39条1項に規定す
る相続税額の取得費加算の特例を適用して更正の請求をした事案です。
東京地裁は、本件更正の請求は、国税通則法23条1項に定める更正の請求の
要件を満たしていないとして、請求を棄却しています。

措置法37条の11の5は、源泉徴収選択口座において生じた上場株式等の譲
渡所得について、申告不要の特例を設けたものであるところ、申告不要の特例を
選択するか、あるいは、これを選択せずに当該源泉徴収選択口座において生じた
上場株式等の譲渡所得を除外することなく申告するかは、確定申告時の納税者の
自由な選択に委ねられている。
仮に、納税者が申告不要の特例を選択したことによって、これを選択せずに当
該源泉徴収選択口座において生じた上場株式等の譲渡所得を除外することなく申
告をした場合と比べて納付すべき税額が過大となったり、又は、還付金の額に相
当する税額が過少となったりしたとしても、これをもって「国税に関する法律の
規定に従っていなかったこと」に当たるとはいえない。

≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2341