2021年02月04日
【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは2月18日に配信します。
次週2月11日は休日のため、メールニュース510号は2月18日に配信し
ます。
(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
納税猶予期限の確定事由である「譲渡」該当性~農地の共有持分の交換~
(令02-01-16 札幌高裁 棄却 上告等 Z888-2329)
控訴人は、遺言に基づき、亡父から各農地を相続し、相続税の納税猶予を受け
ていましたが、姉妹Qらから遺留分減殺請求訴訟を提起され、各農地の持分8分
の3の所有権移転登記後、平成13年に控訴人とQらとの間で、共有持分を交換
(本件交換)するという訴訟上の和解が成立しました。本件では、主に本件交換
が、納税猶予期限の確定事由である「譲渡」に該当するか否かが争われました。
札幌高裁では、原判決を維持し、次のとおり判断し、控訴人の請求を棄却しま
した。その後、控訴人は上告しましたが、上告棄却・不受理で確定しました。
所得税法33条1項が「資産の譲渡」による所得に課税をすることと措置法7
0条の6第1項が「特例農地等」に係る相続税の納税を猶予することとはその制
度趣旨を異にしており、「資産の譲渡」の解釈と措置法の「譲渡」の解釈を全く
同一にしなければならないものではない。「特例農地等」の相続税の納税猶予制
度の枠組みに加え、租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきではない
ことをも考慮すれば、「譲渡等」に当たるか否かは形式的に判断すべきである。
本件交換は、農地9に係る控訴人の共有持分を控訴人からQらに移転する一方、
農地1~農地8に係るQらの共有持分をQらから控訴人に移転するものである。
一般に、資産を移転させる行為を譲渡というから、本件交換は「譲渡」に当たる。
本件交換が共有物の現物分割の性質を有することは、結論を左右しない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2329