TAINSメールニュース No.508 2021.01.28 発行(社)日税連税法データベース

2021年01月28日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
 と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
 ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
 ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
 ることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
  居住用財産の特別控除/譲渡土地上の2棟の家屋は一構えの家屋に該当するか
 (令02-06-19 公表裁決 一部取消し J119-2-03)
 
  請求人は、2階の一部が渡り廊下で接合されている甲家屋と乙家屋(子所有)
 は併せて一構えの一の家屋と認められるから、いずれの家屋の敷地も措置法35
 条1項の特例の適用があるとして申告したところ、更正処分等を受けました。
  審判所は、一構えの家屋については認めませんでしたが、譲渡収入金額の算出
 方法については原処分庁と異なる判断をして処分の一部を取り消しました。
 
  各家屋は、それぞれ、玄関、台所、風呂及び便所を備え、電気、ガス、水道及
 び固定電話回線の各設備を有し、その規模、構造、間取り、設備の状況からすれ
 ば、各家屋はそれぞれ独立した居住用家屋であることから、併せて一構えの一の
 家屋であるとは認められず、乙家屋敷地について特例を適用することはできない。
  原処分庁は、措通31の3-7《店舗兼住宅等の居住部分の判定》を適用して、
 甲家屋と乙家屋の「延床面積の割合」により、甲家屋敷地に係る譲渡収入金額を
 算出している。しかし、特例対象となる居住用家屋とならない居住用家屋が混在
 している場合には、措通31の3-12《居住用家屋の敷地の判定》を適用し、
 甲家屋敷地の面積は、甲家屋と乙家屋との「建築面積の割合」により、これを算
 定するのが相当である。本件の建築面積は不明であるが、家屋の各階の登記上の
 床面積のうち、最も広い面積を建築面積の代わりに用いるのが合理的である。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 J119-2-03