2021年01月14日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
と安全確保のために、下記の通り営業時間の変更及び交代での在宅勤務を実施す
ることとしました。
これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
ることをご了承ください。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解をいただきますようよろ
しくお願いいたします。
営業時間:午前10時~午後4時
期 間:2021年1月12日(火)~緊急事態宣言該当期間終了まで
なお、実施期間については、状況により延長を検討します。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
訴訟上の和解は「判決」に該当するか~後発的事由による更正の請求の特則~
(令01-06-21 非公開裁決 棄却 F0-3-673)
請求人が、相続財産の範囲確定等請求訴訟において和解が成立したことにより
相続財産が確定したなどとして、相続税法第32条(更正の請求の特則)の規定
に基づく更正の請求をしたのに対し、原処分庁が、当該和解は相続税法施行令第
8条(更正の請求の対象となる事由)第2項第1号に規定する「判決」には当た
らないなどとして、更正の請求の一部を認める更正処分をしたところ、請求人が、
原処分の全部の取消しを求めた事案です。審判所は次のように判断しました。
相続税法第32条第1項第6号は、後発的事由の一つとして、「前各号に規定
する事由に準ずるものとして政令で定める事由」と規定し、これを受けた相続税
法施行令第8条第2項第1号は、「相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財
産についての権利の帰属に関する訴えについての判決」と規定している。その解
釈は、原則として文理解釈によるべきであり、みだりに拡張解釈や類推解釈を行
うべきではないと解され、判決に和解を含むと規定していないから、本件和解は
「判決」に該当しない。
本件和解により、本件各債権(A社に対する貸付金、未収家賃、未収給料)及
び本件債務(貸金返還債務)について、相続税法第32条第1項第6号に規定す
る後発的事由を理由とした更正の請求を認めることはできない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-3-673