2021年01月07日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年1月15日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
重加算税/隠蔽、仮装の認定/翌事業年度に計上すべき修繕費
(令02-03-10 公表裁決 一部取消し J118-1-03)
本件は、請求人が、建物の修繕工事に係る費用を損金の額に算入して法人税の
確定申告をしたところ、原処分庁が、請求人の代表取締役は、当該修繕工事が事
業年度終了の日までに着工すらしておらず、当該修繕費を損金の額に算入できな
いことを認識した上で、当該修繕工事の施工業者であるH社に請求書を発行させ
ることによって損金の額に算入したのであるから、その行為は事実の仮装に当た
るとして重加算税の賦課決定処分等をしたのに対し、請求人が、仮装の事実はな
いとして一部の取消しを求めた事案です。審判所は次のとおり判断し、本件賦課
決定処分のうち、過少申告加算税相当額を超える部分を取り消しました。
本件修繕工事につき、H社により施工されることが確かなものとして施主であ
る請求人側から依頼があれば、竣工前に請求書を発行したとしてもあながち不自
然とは言い切れず、また、請求書の納品日欄については、H社の請求書発行に係
るシステムの便宜上「3.30」と入力されたにすぎない可能性も否定できない。
本件事業年度の総勘定元帳、決算書等は、いずれも請求人の税務代理人により作
成されたものであり、請求人代表者に税務会計に関する知識や認識があったと認
めることはできない。原処分庁の主張する「相手方との通謀による虚偽の証ひょ
う書類の作成」及び「帳簿書類への虚偽記載」の各事実を認めることはできず、
通則法68条1項に規定する仮装に該当する事実があるとは認められない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 J118-1-03