2020年12月17日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年12月25日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変
更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
更正の請求~相続財産として申告した役員退職慰労金の一部合意解除~
(平31-01-24 非公開裁決 棄却 F0-3-677)
この事案は、相続財産として申告した役員退職慰労金(本件退職慰労金)の未
支給分に係る債権・債務が合意解除(本件合意解除)されたとして、審査請求人
らが更正の請求をしたところ、認められなかったことから争われたものです。
不服審判所では、次のとおり判断し、本件合意解除は、国税通則法施行令第6
条《更正の請求》第1項第2号に規定する「やむを得ない事情」によって解除さ
れたとは認められないとして、同号に基づく更正の請求はできないとしました。
本件合意解除は、A社(被相続人が取締役会長であった会社)と相続人らが作
成した確認書に、未払退職慰労金の支給について、合意に基づきやむを得ず解除
を行ったこと等を相互に確認する旨の記載があることからすれば、法律で定める
解除権(法定解除権)又は本件退職慰労金に係る契約に基づく解除権(約定解除
権)が行使されたものとは認められない。
また、A社が連続して経常損失を計上するような状況において、本件合意解除
が抜本的再建計画の一環として行われたとみることもできるが、A社の債務の切
捨てが全取引金融機関からの借入金についても行われたわけではなく、A社の債
務を消滅させる取引が本件合意解除に限られていることからすれば、飽くまでも
本件合意解除は、任意に行われたものと認めるのが相当であり、本件合意解除に
客観的な事情があるとまではいえない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-3-677