2020年12月10日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2020年12月11日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コ
ロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、20
20年12月25日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
社会保険診療報酬の特例/麻酔科医が業務委託契約先の病院から受ける報酬
(令02-01-30 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2318)
保険医療機関であるAクリニックを個人で開設する麻酔科医である原告は、他
の複数の保険医療機関(各病院)との業務委託契約に基づき各病院で実施される
手術(本件手術)において麻酔施術を行い、その対価として報酬を受けています。
本件は、原告が各報酬について概算経費により事業所得を計算して申告したとこ
ろ更正処分を受けた事案です。裁判所は、各報酬額は、措置法26条1項にいう
「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に該当しないから、概算経費額を
必要経費に算入することができないとして、その理由を次のように判示しました。
各病院は、本件手術の実施に当たり、執刀医、看護師や臨床工学技士など、麻
酔科医を除く全ての医療従事者を提供しているほか、本件手術に必要な設備や器
具、薬剤等についても全て用意し提供しているのであるから、各病院が自ら主体
となって本件手術を実施したものであることは明らかである。そうすると、患者
の治療等へのAクリニック(原告)の関与は、各病院が主体となって実施した本
件手術において、その各種の医療関係行為の一環として行われた麻酔施術につき、
麻酔専門医である原告を提供したにとどまるものといえる。したがって、原告は
自ら主体として療養の給付を行ったとは認められないから、麻酔施術に係る社会
保険診療につき支払を受けるべき地位にあるとはいえず、各報酬額は措置法26
条1項にいう「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に該当しない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2318