2020年12月03日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年12月11日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変
更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
小規模宅地等の特例~「生計を一にしていた」親族の該当性~
(平30-08-22 非公開裁決 棄却 F0-3-670)
請求人らが、相続により取得した宅地(特定事業用宅地等)について、小規模
宅地等の特例を適用して相続税の申告をしたところ、原処分庁から、請求人A(
被相続人の長男・成年後見人)は被相続人と生計を一にしていた親族に該当せず、
特例の適用はないとして相続税の更正処分等を受けた事案です。
請求人Aは、被相続人と「別居」していましたが、国税通則法基本通達等を根
拠に「生計を一にするということは、日常生活において相手に力を与え助けるこ
とを経常的に行っているかどうかに判断基準を置くべきである」などと主張して
争いました。審判所は、次のとおり判断して、請求人の請求を棄却しました。
「生計を一にしていた」とは、同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を
営み、あるいは日常生活の資を共通にしていたことをいい、また、「生計」とは、
暮らしを立てるための手立てであって、通常、日常生活の経済的側面を指すもの
と解される。本件の場合、請求人Aと被相続人は、同居しておらず、請求人Aは、
被相続人に係る食費、訪問介護費、日用品費及び医療費等について、被相続人名
義の預貯金口座から出金した金銭等により支払うなどしていることからすれば、
請求人Aと被相続人の間で、居住費、食費、光熱費その他日常の生活に係る費用
の主要な部分を共通にしていた関係にはなかったといわざるを得ず、他に日常生
活に係る費用の主要な部分を共通にしていたことを示す事実も認められない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-3-670