TAINSメールニュース No.496 2020.11.19 発行(社)日税連税法データベース

2020年11月19日

【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年11月27日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変
更及び交代での在宅勤務を実施しております。

これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
不動産所得の必要経費/親族が役員を務める管理会社に支払った外注費
(令01-05-23 非公開裁決 棄却 F0-1-1078)
本件は、不動産賃貸業を営む請求人が、親族(妻乙、子丙及びその妻丁)が役
員を務める不動産管理会社A社に外注費として支払った金員が、不動産所得の必
要経費に算入することはできないとして更正処分等を受けた事案です。審判所は
次のとおり判断して、請求人の請求を棄却しました。

請求人及びA社は、契約書等の合意文書、A社が本件委託業務に従事したこと
を証する業務日誌等の報告書のほか、本件委託業務に係る請求書及び領収証など
をいずれも作成していない。本件賃貸業に係る管理業務について、賃料等の管理
業務及び記帳業務(本件業務)を、乙等が行っている事実は認められるものの、
契約終了に係る業務の一部は、B社が行っていたこと等が認められ、当審判所の
調査及び審理の結果によっても、A社が上記以外の本件賃貸業に係る管理業務を
行っていたことを認めるに足りる証拠はない。また、乙等が行っている本件業務
についても、委託業務に係る合意が明示的にされていたとは認め難いことに加え
て、乙は、平成27年7月まで請求人から青色事業専従者給与の支給を受け、青
色事業専従者として従事していた者であること並びに本件業務に要すると推測さ
れる労力等からすれば、乙が行った業務は、請求人の青色事業専従者として行っ
たものと認めるのが相当であり、A社の業務として行われたものとは認められな
い。以上によれば、本件各金員が本件賃貸業と直接の関係を持ち、かつ、本件賃
貸業の遂行上必要なものとは認められない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-1078