TAINSメールニュース No.494 2020.11.12 発行(社)日税連税法データベース

2020年11月12日

【1】今週のお知らせ
(1)インターネットライブ配信によるTAINS研修会の開催
標記研修会を下記により開催いたしますので、ご案内いたします。
日  時:令和2年11月14日(土)10時~16時(5時間)
内  容:タインズで検索!!「非公開裁決事例から学ぶ相続税実務」
講  師:税理士 笹岡 宏保 氏(近畿税理士会所属)
視聴方法 TAINS研修サイト(ログイン後、右上下矢印「研修サイト」の
アイコンをクリック)に視聴方法のご案内及び研修資料を掲載いた
します。
受講登録 日税連研修受講管理システムから、研修中に表示される確認コード
を入力してご登録いただけます。
(※)TAINSだより2020秋号20頁の「TAINSからのお知らせ(
2)インターネットライブ配信による研修会開催のご案内」に関しまし
て「この研修は、期間限定で会員研修サイトからオンデマンド配信を予
定しております」と記載しておりましたが、ライブ配信のみとなりまし
た。オンデマンド配信はありませんのでご了承ください。
(事業部長:上田 健一)

(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

2020年11月13日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コ
ロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、20
20年11月27日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。

これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
収益事業/法令5条2項2号に規定する「生活の保護に寄与しているもの」
(令02-03-05 公表裁決 棄却 J118-3-05)

特定非営利活動法人である請求人は、a市の施設を管理運営する業務は収益事
業に該当するとして、法人税の確定申告を行っていました。
その後、請求人は、収益事業として申告した事業は、法人税法施行令5条2項
2号のその事業に従事する特定従事者(65歳以上の高齢者)が、事業に従事す
る者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業が、これらの者の生活の保護に寄
与しているという規定の適用を受けるため収益事業には該当しないとして、更正
の請求を行ったものです。審判所は、収益事業に該当すると判断しています。

「その事業が、これらの者の生活の保護に寄与しているもの」とは、当該事業
に係る剰余金等の処分可能な金額の相当部分を特定従事者に給与等として支給し
ていると認められる場合には、従事する特定従事者の生活の保護に寄与している
ものと解することが相当である。
特定従事者分支給額の比較利益額(本件事業に係る利益の額に人件費支給総額
を加えた金額)に占める割合は、過半にも満たず、請求人が、本件事業に係る剰
余金等の処分可能な金額の相当部分を特定従事者に給与等として支給していると
は認められない。したがって、本件事業は、法人税法施行令5条2項2号に規定
する特定従事者の「生活の保護に寄与しているもの」とはいえない。

《検索方法》 【キーワード】 J118-3-05